建設業許可申請は加藤亜希行政書士事務所にお任せください!
当事務所では、これから建設業許可申請を行いたい三重県内の建設業の事業者様のお手伝いをさせていただきます。
忙しい建設業者様にとって頼れるパートナーとなれるよう、
痒い所に手が届くきめ細やかなサービスを心がけております。
\ 建設業許可申請についてこんなお悩みございませんか? /
大きな工事を受注できるチャンスの話があるが、建設業許可がないと厳しいみたい…
少額の工事を多数請負っているが、元請さんから急に建設業許可を取得するよう言われた…
銀行の融資担当者から建設業許可が必要だと言われた…
そろそろ個人事業主から法人成りして許可を取っておきたい!
兼業で建設業をやっているが、建設業許可は取っておきたい!
建設業許可を取ったほうが良いのはわかっているが忙しくて…
当事務所の特徴
1.建設業許可業務に特化
建設業許可を専門的に取扱っているため、行政が発行している手引きには記載されていない審査のポイントや、難易度の高いケースの必要書類等を熟知しています。他の事務所で許可をとれないと言われた企業様の許可を問題なく取得したケースも多くあります。
2.安心価格の実現
業務を建設業関連に絞ることによる効率化、スタッフ育成、内部コスト管理により安心価格を実現しました。業務着手前に見積りを提示し、ご了承いただいてから申請準備を進めるのでご安心ください。安心価格でありながら迅速対応のサービスを提供します。
3.お客様の労力を最小限に抑える
建設業許可申請には、法人に関する証明書類、役員皆様に関する個人の証明書類等、多くの書類の収集が必要となりますが、法務局、市区町村役場、都県税事務所での証明書類等も当事務所が取得を代行します。お客様は委任状に署名押印のみお願いしております。
4.幅広い規模の申請に対応
個人事業の方から上場企業まで、建設業許可申請の実績が多数ございます。また、一般許可、特定許可、都道府県知事許可、国土交通大臣許可すべてに対応可能なので、どのような規模の企業様でもお任せください。
建設業許可取得のメリットとデメリット
建設業許可は、軽微な工事のみを請け負う場合には必ずしも必要とはされていません。許可取得のためには人的要件、財産的要件などさまざまな要件をクリアしなくてはならず、また時間も費用もかかるため、事業主様にとって負担の重いことでもあるでしょう。しかし、建設業許可を取得していることはその建設業者が一定レベル以上の能力があり、信用力もあるとの証明となるため建設業許可の取得に際しては将来の事業計画をもとに戦略的に行っていく必要があります。
メリット
メリット①
金額の大きな工事を請け負うことができるようになります
建設業許可を取得することによって、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を受注することが出来るようになります。今までよりも大きな規模の工事を獲得できるため、積極的な営業活動により事業の拡大を目指していくことが可能です。
メリット②
社会的信用力がアップします
建設業許可を取得するためには、建設業の経営経験や財務基盤、技術力などの一定の要件が必要となります。これらの要件をクリアできているということは、工事の注文者にとって安心して発注ができる健全な事業体質であるということになります。また、近年では元請業者が下請工事を発注する際に、工事金額の多寡に関わらず、下請け業者が建設業許可を取得済であるかどうかを選考の基準とするようになってきています。自社に対する信用度のアップが事業拡大へのポイントとなります。
メリット③
金融機関からの融資が受けやすくなります。
建設業許可の取得は、一定の財産的基礎があることの証明になり、金融機関から融資を受けようとする際に、金融機関の判断材料として有利に働きます。融資の条件として、建設業許可を取得していることが融資の条件となっていることが多く、また融資の結果に大きく影響を及ぼす可能性があるため許可の取得は必須となります。
メリット④
公共工事参入へのチャンスを掴めます。
公共工事への入札へ参加するためには、まず経営事項審査を受ける必要があります。その経営事項審査を受けるために、建設業の許可業者であることが条件の一つとなります。許可の取得後、経営事項審議を受け入札参加資格審査申請を行います。業務拡大のため将来的に公共工事の受注をお考えの事業主様であれば建設業許可の取得が公共工事参参入への第一歩となります。
デメリット
デメリット❶
建設業許可取得のための費用がかかります。
建設業許可の取得のためには、申請手数料が必要です。またさまざまな証明書類の取得のための費用もかかります。仮にご自身で申請手続きを行った場合には、上記の金額に加え窓口への確認のための移動にかかる費用などがかかりますし、当事務所のような専門家に依頼をされる場合は、報酬額が発生します。
デメリット❷
許可の取得のための手間がかかります。
建設業許可を取得するというのは、役所などで必要な書類を集めたり多くの書類を作成することになります。必要書類を集めるために昼間の時間帯に役所などに出向く必要がありますし、非常に多くの書類を作成しなければなりません。書類に不明な点があれば役所へ行き窓口で確認をしなければなりませんし、申請した書類に不備があった場合は修正が必要になります。事業主の皆様が会社の経営や営業活動、工事の施工などを行いながらこれらの申請手続きを行うことは非常に手間がかかり大変です。
デメリット❸
許可の取得後の維持が発生します
晴れて建設業許可を取得したとしても、それで終わりではありません。毎年、事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。また5年に一度許可の更新が必要です。これらの維持管理に手間と費用がかかります。上記に加え、許可の取得に関わる事項に変更が発生した場合には、変更届を出す必要があります。こちらも手間と費用がかかることになります。
建設業許可取得の要件
建設業許可を受けるためには、次の6つの要件すべてを満たす必要があります。
要件① 常勤の【経営業務管理責任者】が在籍していること
最も重要なポイントであるとも言える経営業務管理責任者とは、建設業の役員の経験が5年以上ある者が、建設業許可申請を企業の役員として常勤で在職していなければならないというものです。また、審査は厳しいですが、「6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位に就いた人」等も経営業務責任者になることが可能です。
建設業の役員等とは
建設業許可における役員とは、株式会社・有限会社の取締役、合同会社等の持分会社の業務執行社員、個人事業主本人、法人格のある組合の理事等のことをいいます。
必要な経営経験とは
経営業務管理責任者に求められる経験とは、建設工事を請負う企業において、前記「役員等の経験が5年以上である」ことです。建設業を営む会社に役員として5年以上登記されていた人や、個人事業主として建設業を5年以上営んだ人は就任できる可能性が高いです。
上記に当てはまる方がいない場合でも、下記1・2のうちいずれかに該当すれば、経験の要件をクリアすることができます。
1.経営業務執行の委任を受けて5年以上経営委業務を管理・執行した経験がある
2.経営業務管理責任者の補助業務6年以上の経験がある(令和2年10月法改正により新設)
常勤で在職とは
建設業許可申請における「常勤性」の証明は、経営業務管理責任者になろうとする人の健康保険証の写しを提出することにより行います。個人時事業主の場合は国民健康保険証の写しと直近の確定申告書により証明するのが通常です。
要件➁ 常勤の【専任技術者】が在籍していること
経営業務管理責任者と並んで重要な専任技術者とは、建設業許可を受けようとする業種に関する資格または一定以上の実務経験を有する技術者が常勤で在職していなければならないというものです。
必要な資格とは
建設業許可29業種に分類されていて、建築工事業の専任技術者となるには建築士や建築施工管理技士、土木工事業の専任施工管理技士や建設機械施工技師といったように、それぞれの業種ごとに求められる資格が異なります。
一定以上の実務経験とは
建設業許可を申請する業種に対応する資格を持っていない場合でもその業種について10年以上の実務経験を有する場合は専任技術者になることができます。実際には同じ期間に2つ以上の業種の経験を積んでいたとしても、建設業許可においては、同じ期間で2業種の実務経験証明は認められないので注意が必要です。
実務経験10年以上の要件が短縮になる場合として、指定学科の高校を卒業(5年以上に短縮)または指定学科の大学を卒業(3年以上に短縮)ということがあります。
実務経験の証明は、「在職確認」と「工事実績確認」この二つのポイントを、書類をもって証明する方法により行います。仮に実際には10年以上実務経験があったとしても、県が認める書類が揃わなければ認めてもらえないということになります。
要件③ 一定以上の財産的基礎を有すること
一般建設業許可の新規申請においては、次のいずれかを満たす必要があります。
1.自己資本が500万円以上ある
自己資本500万円以上は、会社の場合、申請日時点の直近の決算における賃借対照表の純資産合計で確認します。個人事業主の場合は、直前の確定申告における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額で判断されます。
2.500万円以上の資金調達能力がある
上記1.を満たさない場合でも、500万円以上の預金残高証明書を銀行に発行してもらえば問題ありません。常に500万円以上をキープしなければならないというものではなく、一時的に社長個人から会社に貸付を行っても構いません。
特定建設業許可の新規申請においては、次の全てを満たす必要があります。
1.欠損比率20%以下
2.流動比率75%以上
3.資本金2,000万円以上
4.純資金額4,000万円以上
要件④ 営業所があること
営業所の要件としては、次のすべてを満たす必要があります。
- 建設業の営業に必要な事務機器や什器が備えられていること
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。例えば自宅を営業所としている場合等で看板を設置していない場合は、郵便受けに屋号を貼付するという方法でも構いません。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること。自社所有・賃貸・使用賃借いずれの方法でも構いません。適切に使用権原を有していること。ということが要件であり使用承諾書や同意書等の提出は不要です。
要件⑤欠格要件に該当しないこと
役員等が、次の要件に該当しないこと
- 破産手続き会社の決定を受けて復権を得ないもの
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不当の手段で許可または認可を受けたことに等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 前記3.に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出~5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼし恐れが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処されてその刑の執行を終わり、またはその刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
要件⑥ 社会保険・労働保険に加入していること
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つであり、申請日時点において社会保険に加入していないと、建設業許可を受けることができません。
ただし、以下の場合は例外となります。
1.従業員5人以下の個人事業主は、健康保険・厚生年金保険について適用除外
2.建設国民健康保険組合等の組合に加入している場合は、健康保険が適用除外
このように、建設業許可を取得するためには様々な要件をクリアする必要があり、さらにそれらの書類をもって証明しなければなりません。また、行政庁の書類審査は厳しく、多少の不備があっただけでも認めてもらえない場合があります。「一日でも早く建設業許可を取得したい」、「何としてでも建設業許可が必要」このようにお考えの業者様は、是非一度ご相談頂けると幸いです。
建設業許可申請の流れ
お客様にはなるべく負担をかけず、なおかつ申請までスムーズに進めていきます。お客様にお願いするのは初回打合せ、書類の引き渡し(資格証、保険証コピー等)、委任状への押印の3つのみです。建設業許可の新規取得は、是非当事務所をご利用ください。
STEP1 お問い合わせ
まずはお電話またはメールにてお問い合わせ下さい。お電話の場合は『建設業許可のホームページを見た』とお伝えいただけるとスムーズです。許可の要件診断や、面談の日時、初回面談時にご用意いただくもの等をご案内します。
STEP2 初回面談
お客様のご都合の良い場所、または当事務所の応接室にて打合せを行います。許可要件診断のうえ、許可取得までのスケジュール、ご用意いただくもの、費用につきご案内します。常にお客様目線のわかりやすい説明を心がけます。オンライン面談、メール、電話、郵送のみでの進行も可能ですのでお気軽にお申し付けください。
STEP3 書類収集
お客様にご用意いただく書類は状況に応じてメール、FAX、郵送等でいただきます。ご用意いたたく書類は簡単なものばかりなのでご安心下さい。登記簿謄本、納税証明書、登記されてないことの証明書等の代理取得可能な資料は行政書士が代理で収集します。
STEP4 申請書類一式作成
収集した書類をもとに行政書士が申請書類一式を作成します。書類、資料が揃ってから3営業日以内に申請書一式を完成させるのが当事務所の平均的なスピードです。実務経験証明がある場合等、作成にお時間がかかる可能性がある場合は初回面談時にお伝えします。
STEP5 許可行政庁へ申請
大臣許可の場合はエリアごとに地方整備局、知事許可の場合は行政庁または申請者所在地エリア管轄の土木・建設事務所等に申請書類を行政書士が提出します。審査に関する行政からの問い合わせへの対応もお任せください。
STEP6 建設業許可通知書の交付
知事許可の場合は申請日から約25日~45日、大臣許可の場合は約90日で許可の通知書が営業所に直接郵送されます。この到達をもって建設業許可業者となります。知事許可の申請から許可までの標準処理期間は都道府県ごとに異なります。
建設業許可申請費用のご案内
業務内容 | 報酬 | 実費 | 備考 |
建設業許可申請 (三重県知事、新規) | ¥100,000 | ¥90,000 | 実務経験証明が必要な場合 別途10,000円~加算 |
建設業許可申請 (三重県知事許可、更新・業種追加) | ¥50,000 | ¥50,000 | 実務経験証明が必要な場合 別途10,000円~加算 |
建設業許可変更届 (決算・経審無) | ¥25,000 | 業種数・工事件数により変動 | |
建設業許可変更 (決算以外) | ¥10,000~ | 届け出内容により変動 |
〇証明書(納税証明書などの実費は別途かかります)